相続税の申告書を作成してもらいたい
残された遺産の額によっては、相続税の支払い義務が生じます。
とはいえ、サラリーマンの場合は税務申告手続きを自分で行うことがほとんどないため、戸惑ってしまう人が多いです。
もたもたしていると、被相続人の死亡から10ヶ月以内という納税期限を経過してしまいますから、自分でキチンとできる自信がない人は税理士に納税申告書の作成を依頼した方がよいです。
川崎市麻生区にあるひろせ税務会計事務所は、麻生区や多摩区、宮前区などを中心に各種税務サービスを提供している税理士事務所です。
相続税の納税申告書の作成代行はもちろん、相続相談にも対応しているため、とても多くの人が利用しています。
事前相談の際にかかる相談料は、1時間あたり5,000円になっています。
また、実際に納税申告書の作成代行を依頼した場合は150,000円前後の手数料を支払うことになります。
ただし、本契約締結後は、何時間相談しても、相談料は一切かかりません。
何かと頼りにすることができるため、おすすめすることができます。